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※土地区画整理基本用語解説 直接施行=市長の認可さえあれば、施行者が定めた期限が到来すればいつでも、建物解体等の強制執行が出来る法(土地区画整理法第77条7項) 土地区画整理=既存の土地に道や公園を整備し新しい街に整備する事。(行政施行、組合施行、区画整理会社施行があるがここは組合施行) 土地区画整理組合=地主で組織する土地区画整理組織(地区の地権者の3分の2の同意で成立し、同意者でなくとも区域内に組み込まれると強制的に組合員となる) 現実的に農家やサラリーマンだけでは事業不可能なので、企業に業務を代行させ、市が指導、監督 業務代行=組合施行の場合に、組合業務を代行して行う者。ここでは潟tジタ。 現実的には業務代行が区画整理を運営している 仮換地=区画整理区域内の土地を、新たな街にする際の代替地。事業終了後、本換地となる。 保留地=区域内の各々の土地を少しずつかき集め、売却する土地。売却金で工事費に充てる。 被害者の土地は被害者不在のまま先行売却する旨の総会議決が取られていたが被害者に知らされていなかった ■編集後記
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