奏の杜 不当強制執行(非道な追い出し―解体)


What's New
H3/02/06
荒木勇氏の5千万円受領文書
H3/04
荒木勇氏習志野市長当選
H9/09
5千万円供与関係者から区域内土地を市が購入(約三千坪、26憶円)
H19/08
区画整理事業開始
(業務代行潟tジタ)
H19/09/26
事業区域内の被害者の土地を被害者に無断で三菱地所に売却
売主は荒木勇氏の後援会長がトップを務める当区画整理組合
H21/04
仮換地指定=区画整理地の土地移動場所の決定(土地の図面ができる)
H22/07
業務代行が被害者に被害者土地を売却した日告知
H22/09
被害者が転居先建築の市長許可取得
H22/11
被害者転居先建築建築着工
H22/12/31
組合が指定した従前宅解体期限
H23/01/04
認可申請
H23/01/17
荒木勇氏強制執行の許可おろす
H23/01/31
・事業組合全役員(農地所有者)と潟tジタとで強制執行(直接施行)実施
・「ザパークハウス津田沼奏の杜」建築の為に実施
・潟tジタは、ザパークハウス津田沼奏の杜の建築業者
H23/04
荒木勇氏習志野市長退任
H23/11
荒木勇氏の土地取引告発
(平川博文市議
H23年度中期
被害者新居完成
(3,11地震の影響で遅延)
H24/08
仮換地使用収益開始通知
移転先土地を使える通知
H24/09
町名変更決定
H27
区画整理事業終了予定

陳情書署名にご協力ください

皆様の声で市議会議員に目覚めて頂きませんか?
約33億円もの私達の税金が投入される疑惑の土地取引真相究明の為に市議会に陳情を出しましょう!


陳情は私達の声を市議会議員に届けるものであり、決して習志野市議会等の混乱を目的としたものではありません

問合せは下記へ
E-mail : receipt@yatsumi.info
TEL : 047−476−6303
被害者会まで

習志野市長嘘で許可! 強制執行は市長の許可制
市、ゼネコン潟tジタ、区画整理組合トップの連携プレー

アドバイザーは公益社団法人街づくり区画整理協会の岡部哲夫氏
1

許可したのは当時習志野市長の荒木勇氏。認可判断書の嘘

2 嘘の理由(直接施行実行理由書)を作り上げ、市長に認可申請したのは荒木勇氏の長年の後援会長である、同組合トップの三代川利男氏。実行理由書の嘘
3 嘘の理由を一緒に作り上げたのは業務代行の潟tジタ職員達。
4

潟tジタと習志野市の数多くの取引実績。津田沼小学校改修工事等々、習志野市内の膨大な仕事を請け負う。

5 潟tジタが被害者土地にマンションを4棟建設。 他、区画整理地区内にマンション5棟以上、スーパー、等々、大量に建設

直接施行の理由は全部嘘!! << 区画整理開始後、わずか3年目の異常スピード >>

 

●直接施行をしないとお金が無くて事業が破綻する?
●道路が曲がっていて危ない?
●近々に人口が増える?
●被害者に自主的に退去する意志が無い?

直接施行実行理由書(組合が裁判所、千葉県、習志野市他各機関へ提出)の虚偽とは?

1 緊急性の主張
 

ア)平成22年度末までに被害者の土地を含む地域を三菱地所鰍ノ引渡さないと約29億円の資金不足が生じ事業が遅れる。また、借入をすると利息等、余分な経費が生じる。

<上記(ア)が虚偽である説明>
事実は資金過多で、被害者の新居完成の平成23年の土地引渡でも、資金不足は生じない。

資金過多の根拠説明@
組合決算書によると、平成22年度予算には28億9865万円の予備費がある。同年度に強制執行をして三菱地所鰍謔阮29億円の収入を得たため予備費を含んだ34億8135万円が繰越金として残る事となる。よって平成23年度予算にも28億8千万円の予備費が生じる。すなわち年度事業を全て完了しても約29億円の資金が余る。

資金過多の根拠説明A
直接施行が行われた時点の事業計画では、土地引渡の収入(保留地処分金)は
0円で計上しています。要するに、そもそもこの時、土地代金は必要なかった。
計画では数十億円の借入を予定していたが、収入過多により、無借金運営となり3億3243万円の利子が無くなったばかりか、僅か3,4年で数千万円の利息まで生み出している。同利息額から逆算すると、組合には常に数10億円の現預金が有るはずである。

資金過多の根拠説明B
30億円以上の現金化できる土地(保留地)も確保されていた。

(イ)三菱地所鰍謔闡♀引き渡しを要求されている。
(イ)が不可思議な根拠
組合と三菱地所鰍ェ交わした契約書のスケジュールでは平成24年3月末までは、金銭に関わる変更等は生じる事は無く、契約書に早期引き渡し要求に応じなければならない条項はない。

   
2 公共性の主張
 

(ア)都市計画道路3,4,19号線(津田沼駅から14号線への幹線道路)の東南エリアに平成23年度から居住者が増え交通量、歩行者の増加が生じる為道路整備が急務。

(ア)が虚偽である根拠
平成23年度中は造成に終始していた。
3,4.19号線の東南エリアは平成24年5月まで、殆どが更地状態で、平成23年度から居住者が増える事はあり得ない。また、本道路整備においては本格的な道路工事は平成23年度後半から始まっており地下埋設管工事等の道路工事は平成24年度も続いている。約2年後の平成24年11月においても造成は終わっていない。

(イ)被害者宅がある為にインフラの整備が整わず、道路沿いの宅地利用が出来ない状態
(イ)が虚偽である根拠
強制執行後約2年後の平成24年11月時点でもその道路沿い宅地には潟tジタが建築している三菱地所鰍フマンションとモデルルーム以外の新しい建物は建っていない。
反対側の沿道は、強制執行前と約1年4カ月経過の平成24年5月まで、利用状況は変わっていない。

 

習志野市長による公文書化されている認可判断理由の虚偽とは?

1 「地権者(被害者)が自ら解体するとは思えない」との記載が 虚偽である根拠
 

地権者は認可日の数カ月前から移転先新居を建築中で、従前宅の一部解体も行っていた。
習志野市長による移転新居の建築許可は平成22年9月30日に下りている。
建築業者とは平成22年7月に契約締結。
又、回答書なる公文書で「新居が建ち次第自ら除却する」と回答。容体が悪いので、強要された期限を延ばせないものかと、組合に協議を申し入れている事を市長宛に文書で知らせていた。習志野市長は組合が協議さえ拒絶していた事も掌握していた

2 「平成22年度中に三菱地所鰍ノ土地を引渡し代金を得なければ事業計画通りの履行が図れない」との記載が虚偽である根拠
 

認可時の事業計画では、同土地代金収入時期は翌々年の平成24年度に計上。
工事に至っては事業計画の約半分の費用しか使われていない。

3 「区画整理事業の資金繰りが大きく悪化する」との記載が虚偽である根拠
前記「直接施行実行理由書の虚偽」のとおり資金は余るほどあった。
  平成23年度予算にも28億8774万円の予備費が生じる事実は強制執行認可前に、習志野市は承知している。なぜならこの予算案は強制執行の認可日以前の平成22年12月頃までに習志野市において作成されたものだからである。
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